日本アーカイブズ学会会則
(2004年4月24日制定・施行)
目次
前 文
第1章 総則
第2章 目的および事業
第3章 会員
第4章 役員及び事務局
第5章 会議
第6章 会計
第7章 記録の管理、公開及び保存
第8章 会則の変更及び本会の解散
第9章 関連諸規程
附 則
【前文】
私たちは,日本のみならず世界に遺されたアーカイブズ、そして将来のアーカイブズとなる記録の生成、保存及び活用についての理論と技法を研究し、実践するため、この学会を創設することとした。
アーカイブズは、団体、家及び個人が作成し、収受し、保存されてきた記録からなり、手書きや印刷された紙媒体のもの、電磁的記録のもの、そしてオーラルヒストリーなどからなっている。
このアーカイブズに関する科学的研究は、(1)アーカイブズの管理に関する研究、(2)アーカイブズの成立・構造・伝来などに関する研究、(3)アーカイブズの教育・普及に関する研究などから構成されており、歴史学、社会学、情報学など既存の様々な学問分野の学理と連携しつつ、独自な領域をもつものである。この科学的研究は、アーカイブズの保存及び関連する諸課題の解決に資するという役割を担うものでもある。
また、この科学的研究と同時に、アーカイブズの保存及び関連する諸課題に対する実践を、このアーカイブズの科学的研究に関わるものは求められている。
アーカイブズに関する科学的研究と実践を担うものとしてアーカイブズ学を構築し、アーカイブズの適切な生成、保存、活用による平和で豊かな民主社会の実現に資するため、この会則を制定する。
第1章 総 則 |
(名称)
第1条 | 本会の名称は、日本アーカイブズ学会(英文名 The Japan Society for Archival Science 略称JSAS)とする。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的)
第2条 | 本会は、アーカイブズに関する調査・研究を行い、わが国におけるアーカイブズ学の進展に寄与するとともに、アーカイブズ制度の発展に貢献することを目的とする。 |
(事業)
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)
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研究集会及び総会の開催 |
(2)
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機関誌及びアーカイブズ関係文献の刊行 |
(3)
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Webサイトの運営 |
(4)
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国内外の関係団体・機関との交流 |
(5)
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その他必要と認める事業 |
第3章 会 員 |
(会員)
第4条 | 本会の会員の種類は、正会員及び賛助会員とする。 |
2
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正会員は、本会の目的に賛同する個人とする。 |
3
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賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体とする。 |
(入退会)
第5条
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本会に入会しようとするものは、入会申込書に所定事項を記入して申し込み、会費を納めなければならない。 |
2
|
本会の退会は、退会の申し出による。ただし、正当な理由なしに会費を、通知された時期までに2回滞納した場合は退会したものとみなす。 |
3
|
本会の目的に反する行為のあった会員、または本会の名誉を著しく傷つけた会員に対しては、総会の議決によって会長は、退会を勧告することができる。 |
(会費)
第6条 | 会員は、当該年度の年会費を、通知された時期に納入するものとする。 |
2
|
会費の額は、総会の議決をもってこれを定める。 |
3
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納入した会費は、これを返還しない。 |
(会員の権利)
第7条 | 会員は、次の権利を有する。 |
(1)
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総会への出席 |
(2)
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本会機関誌及び連絡・通信物の受領 |
(3)
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本会主催事業への参加 |
(正会員の権利)
第8条 | 正会員は次の権利を有する。 |
(1)
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総会における議決 |
(2)
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本会機関誌等への投稿 |
(3)
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本会研究集会における研究発表 |
第4章 役員及び事務局 |
(役員)
第9条 | 本会に、次の役員を置く。 |
(1)
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会 長 1名 |
(2)
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副会長 2名 |
(3)
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委 員 30名以内 |
(4)
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監 事 2名 |
(役員の任務)
第10条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の責務を代行する。 |
3
|
委員は、会務を執行する。 |
4
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監事は、会計を監査する。 |
(役員の選出・任期)
第11条 | 役員は、総会で選出される。 |
2
|
役員の任期は、1期2年とし、再任は妨げない。但し、同じ役職では3期6年を上限とする。 |
3
|
任期途中で役員に欠員ができ、会務の執行等に支障を生ずるおそれがあるときは、これを補充することができる。補充役員の任期は、当該役員の残任期間とする。 |
(事務局)
第12条 | 本会に事務局を置く。 |
2
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事務局に専任の職員を置くことができる。 |
第5章 会 議 |
(会議の種類)
第13条 会議は、総会及び委員会とする。
(総会)
第14条 | 総会は、本会最高の決定機関であって、この会則において別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
(1)
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事業計画及び収支予算に関する事項 |
(2)
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事業報告及び決算の承認に関する事項 |
(3)
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委員会において総会に付議する必要があると認めた事項 |
(4)
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総会出席正会員から提案され、議案として認められた事項 |
2
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総会は、年1回会長が招集して開催する。この他、正会員の5分の1以上から書面で総会に付議すべき事項を示して総会開催請求があったとき、又は会長が必要と認めたとき、会長は臨時にこれを招集する。 |
3
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前項の規定にかかわらず、会長が総会を招集する暇がないと認めるときは、会長はその決定すべき事項(第5条第3項に規定する退会の勧告、第6条第2項に規定する会費の額の決定、第11条第1項に規定する 役員の選出、第20条に規定する会則の変更、及び第21条に規定する本会の解散を除く。)を委員会の承認を得て処分することができる。 |
4
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前項の規定による処置については、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 |
5
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総会は、正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。 |
6
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総会の議決は、出席正会員の過半数の同意による。 |
7
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総会の議長は、出席正会員のうちから選出する。 |
8
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総会の会議録は、議長が署名し、速やかに公開する。 |
(委員会)
第15条 | 委員会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。 |
2
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委員会は、会長が副会長及び委員を招集して開催する。 |
第6章 会 計 |
(会計)
第16条 | 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入による。 |
2
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本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。 |
3
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収支決算は、毎会計年度終了後、監事の監査を経て、総会に報告しなければならない。 |
第7章 記録の管理、公開及び保存 |
(記録の管理)
第17条 | 会務の執行等にあたっては、適切な記録の管理を行わなければならない。 |
(記録の公開)
第18条 | 本会の記録は、原則として公開しなければならない。 |
(アーカイブズの保存及び公開) | |
第19条 | 本会の記録のうち、永続的保存価値を有すると認められるものは、アーカイブズとして保存し公開しなければならない。 |
第8章 会則の変更及び本会の解散 |
(会則の変更)
第20条 | 本会会則の変更は、総会の議決を得なければならない。 |
(本会の解散)
第21条 | 本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
第9章 関連諸規程 |
(関連諸規程)
第22条 会務執行等に必要な諸規程は、別に定める。
附 則 |
(施行期日)
この会則は、2004年4月24日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2008年4月19日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2011年4月23日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2013年4月20日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2015年4月25日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2017年3月1日から施行する。
(施行期日)
この会則は、2021年4月24日から施行する。
(事務局)
事務局は、下記のところに置く。
〒105-0004 東京都港区新橋1-5-5
国際善隣会館5階
日本アーカイブズ学会会費規程 |
本会の会費年額は次のとおりとする。
正会員 5,000円(学生 3,000円)
賛助会員 一口10,000円
2 本規程は2004年4月24日から施行する。
日本アーカイブズ学会会員海外派遣に関する内規 2013年3月18日 |
1. 日本アーカイブズ学会(以下「本学会」という。)が、海外で開催される国際会議等(以下「会議等」という。)に会員を派遣する必要が生じた際には、委員会が派遣者を選考・決定する。
2. 派遣者は、会員からの推薦(自薦・他薦を問わない。)があった者(以下「派遣候補者」という。)の中から決定するものとする。
3. 委員会は、派遣の要項を定めて本学会ウェブサイトおよび会員向けメールにてその内容を周知し、2週間程度の期間を定めて会員の自薦・他薦を受け付けるものとする。
4. 委員会は、派遣対象となる会議等の内容、派遣候補者の資格・能力等を検討の上、派遣者を決定する。選考の結果は会長より派遣候補者に通知する。
5. 本学会は、派遣者の申し出により、派遣者に対し、会議等の参加登録費の全額、または往復交通運賃の半額を支給する。ただし支給額の上限は10万円とする。
6. 派遣者は、参加した会議等につき、委員会に報告しなければならない。
以上
日本アーカイブズ学会 プライバシーポリシー 2013年2月12日 |
日本アーカイブズ学会(以下「本学会」といいます。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下のように方針を定め、個人情報の適切な取り扱いに努めます。
1.個人情報
このプライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
2.個人情報の収集
本学会は、本学会会則第3条に掲げる事業を実施する上で必要な範囲に限り、個人情報を収集します。個人情報を収集する際には、原則として、収集及び利用の目的を明示した上で、本人の同意に基づいて収集することとします。
3.個人情報の利用
本学会が収集した個人情報は、収集及び利用目的の達成のために必要な範囲に限り利用します。また、収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)提供者の同意がある場合
(3)事業目的の達成のために必要な範囲において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合(例えば、配送の委託先に、名前と宛先を知らせる場合等)
(4)その他、個人情報を第三者に提供することに相当の理由があり、かつ、当該提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4.個人情報の管理
本学会は、収集した個人情報が外部へ漏洩したり破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう適切な管理に努めます。また、個人データの取扱いを外部業者に委託する場合は、情報が適切に管理されるよう監督します。ただし、提供者自身により開示された個人情報、既に公開されている個人情報については、本学会の管理の対象外とします。
5.個人情報の開示及び訂正等
本学会が収集した個人情報は、本人から、当該本人に関する個人情報の開示を求められた場合は、当該請求者が本人であることを確認の上、原則として開示します。また、本人から当該本人に関する個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)の申し出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行って確認し、その結果に基づき訂正等を行います。
6.プライバシーポリシーの変更について
本学会は、委員会が必要と認めた時には、予告無くプライバシーポリシーを変更することがあります。変更前に収集した個人情報に対しても、常に最新のプライバシーポリシーを適用します。このような変更は、本学会のWebサイトに掲載します。
7.個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先
本学会の個人情報保護に関するお問い合わせは、学会事務局まで書面にてご連絡ください。