2011年6月21日付「日本アーカイブズ学会登録アーキビスト(仮称)」資格認定制度創設についての本学会高橋実会長提案に対し、
ホームページ上で広くご意見を公募したところ、多くの皆さんから貴重なご意見が寄せられました。
心より感謝申し上げます。
http://www.jsas.info/modules/news/article.php?storyid=80
http://103.3.188.14/?p=576
(【提案】「日本アーカイブズ学会登録アーキビスト」の資格認定制度創設
について)
寄せられたご意見を、提案の項目にしたがって編集し、用語・表現など、ほぼ原文のままに掲載しました。
「 ⇒ 」で示したのが、個々の投稿者のご意見です。なお、お名前は省略しました。
☆本メールの転送、転載を歓迎いたします。
(以下、パブリックコメント)
*…………………………………………………………………………………………*
■■第1章 総則■■
【目的(第1条)】
とくになし
【名称(第2条)】
とくになし
■■第2章 資格委員会について■■
【資格委員会の設置(第3条)】
とくになし
【資格委員(第4条)】
とくになし
【審査員(第5条)】
⇒第5条:審査員の職務・権限が記載されていない。
■■第3章 資格要件と登録アーキビスト申請■■
【資格要件(第6条)】
⇒最近の大学生・大学院生をみると、不況下で親の経済状況のために学業を断念せざるを得ない事例が多い。
こうした中でアーキビストを希望する大学院生にアーカイブズ学会の会費、登録審査料、登録料と三重の負担を課すのは
酷であるので、アーカイブズ学会会員を要件から除外することを提案する。
⇒そもそも本会の会員が減少傾向にあるのは、会員であることのメリットがあまりに少ないことが要因の一つであると思われる。
そうした中で、資格制度を本会が創出し、「正会員であること」を資格要件とすることが本会へのプラス・イメージにつながるかどうか、疑問である。
正直なところ、会費稼ぎのために資格制度を利用しようとしているように見えないだろうか。
⇒建築分野では、アーカイブズ的施設がなく、資料の整理・保存は資料群単位で行われている。
今回の提案では、すでにある公文書館において資料に携わる人々を前提としているように思われるが、
建築分野ではそれに該当する教育・研修施設が無い(そもそも建築資料館が無い)ため、制度案に従うと経験認定ができない。
学芸員/学芸員補の制度のように、アーキビストにおいても、現在資料保存に携わる人々の現状に即した、段階的な制度設計が求められる。
⇒資格と有資格者の要件
▽日本アーカイブズ学会登録第1種アーキビスト <要件>
1 アーカイブズ学会員
2 学歴等
(1)制度施行後に博士前期(修士)課程を修了する者で、アーカイブズ学会が指定する科目単位を修得した者。
(2)制度施行前に博士前期(修士)課程を修了した者で、アーカイブズ学会が指定する科目単位を修得した者。
但し、この資格付与は制度施行10年以内に限る。
(3)制度施行前に博士前期(修士)課程を修了した者で、アーカイブズ関連機関に10年以上勤務した職員(非常勤職員を含む)等。
但し、この資格付与は制度施行後10年に限る。
▽日本アーカイブズ学会登録第2種アーキビスト <要件>
1 アーカイブズ学会員
2 学歴等
(1)制度施行後に4年制大学を卒業する者で、アーカイブズ学会が指定するアーカイブズ学研修会を受講した者。
(2)制度施行前に4年制大学を卒業した者で、アーカイブズ関連機関に10年以上勤務し、
アーカイブズ学会が指定するアーカイブズ学研修会を受講した職員(非常勤職員を含む)等。
但し、この資格付与は制度施行後10年以内に限るものとする。
第6条(3)関連:実務経験・論文等をもって学歴等の差異を補填する方途は採用しない。
本来、博士前期(修士)課程において習得されなければならない科目単位をそれらに換算すること自体無理である
(修士の学位は教育課程の科目単位修得が付与条件)。
但し、アーカイブズ関連機関勤務者等については例外措置として扱う。
第6条(1)関連:博士前期(修士)課程修了者への1年間の実務経験要件は採用しない。
教育の一環としての「インターンシップ」としての実習は有益であるが、実務経験は教育ではない。
⇒厳しすぎる。非常勤で史料保存機関に勤めている人間にとっては、大学院で教育を受けることも、研修会に参加することも不可能。
非常勤の立場では仕事で知り得たことを論文にできない。
検索手段作成は集団で行っており、名前が残らないから個人の業績にはならない。
⇒①現場の人間が資格を取得しづらく、学生などが資格を取りやすいのではないか。
現場では、日々の仕事に追われ、なかなか研究論文の執筆が出来ないという人もいるのではないか。
逆に学生にとっては、専門がアーカイブズ学であるか否かを問わず、博士前期(修士)課程に在籍し、
単位をとってアーカイブズ学風味の修士論文を書いて、1年働けばアーキビストになれる。
②アーキビスト資格委員会の論文等の審査基準を明確にしていただきたい。
⇒第6条の資格要件に入っている「アーカイブズ機関等」とは何であるか。
「別表2・アーカイブズ機関等における実務経験の基準」があるが、その機関が「アーカイブズ機関」にあたるかどうかはどのように判断するのか?
また担当している業務が「アーカイブズに関する実務」にあたるかどうかは、詳しい職務経歴書を提出させる必要がある。
⇒認定申請資格を会員に限ることの理由はいかなるものでしょうか?
⇒アーキビスト登録申請時において正会員であることを要件としないほうが良い。
幅広く門戸を開くことで、仲間内の資格制度という印象を避け、資格制度に客観性を付与する意味で。
【アーキビストを育成する博士前期課程に関する要件(別表1)】
⇒[a]7分野を同じ比重で把握するのでなく、必修科目・コア科目と選択科目・関連科目のように構造的に把握した方が現実的である。
[b]アーキビスト養成カリキュラムのガイドラインともなるものなのに「ア
ーキビスト」を主題とする科目がなく、
また「序論」は曖昧であり、訴える力が弱いので、「1 アーカイブズ学序論」を「アーキビスト論」と修正し、
確固としてアーカイブズを社会のために保存するプロフェッショナルとしてのアーキビストの職業倫理と意識を育成する科目とすることを提案する。
[c]これまでのアーキビスト教育についての諸提言における教育内容(収集・評価選別・編成・記述・保存・活用・文書館運営など)のほとんどが
「6 アーカイブズ管理論」に含まれているので、単位数を4単位に増加するか、いくつかに分割すべきである。
[d]そのうえで「アーキビスト論」と「アーカイブズ管理論」の2分野を必修科目とし、それ以外の5分野を選択科目とし、
合計5分野12単位以上履修を要件とすることを提案する。
[e]プロフェッショナルとして専門的業務を遂行する知識・技能の水準への到達度の判定に、履修・実務経験に加えて試験制度導入を検討することを提案する。
⇒養成課程の認定・客観的試験のいずれも欠く今回の提案で審査の客観性を担保するのは非常に難しいのではないかと思う。
同じような学歴・経歴の複数の人から誰かだけが不認定となったとき、それを不満とする人の申し立てにどれだけ明確に回答できるか、が
こうした仕組みがうまく動くための鍵になるのではないかと思うが、現状ではグレーゾーンが大きすぎ、不安である。
少なくとも、課程認定か客観的試験か、どちらかを行う必要があると考える。
⇒必修単位としての基本講座の他に、選択科目を認定して分野をまたがる資格制度を考えて欲しい。
建築など他分野では別表1のすべては必要なく、逆に各分野の専門科目が必要となる。技術的な内容の公文書を取り扱う上では、
産業史資料などの工学的な知識も必要である。
別表1の科目は2~3科目の選択必修として、それにプラスして各分野の専門科目を加えることにより、さまざまな分野へ開かれた制度にしてほしい。
基礎能力・総合性+分野専門性を備えた分野毎のアーキビスト制度も検討すべきである(例えば医者がそうであるように)
⇒-別表1中「要件」は、学生の習得要件と、博士前期(修士)課程で用意される要件の表現とが混合し、
「課程の名称及び授業科目の編成方法・名称」と「分野」等との関係が明確でない。
-別表1中に記述されている修士論文について、それがアーカイブズ学関係であるという確認をどのようにおこなうか、
別表4の第1に、それに関連する提出書類が見当たらない。
-アーカイブズ学会が指定する科目単位: 規程(素案)提案の14単位(7分野×2単位)以上を規程する意味と根拠が不明。
取り敢えず、最低基準を示す。
アーキビスト以外のプロフェッション(コンサーバターやシステムエンジニア等)の領域科目は基礎的な知識を提供する2単位とし、
「記録管理論」、「アーカイブズ管理論」、「アーカイブズ研究」を演習や実習科目とする。
「アーカイブズ法律・行政論」はひとつの分野として成熟していると判断できないので、「アーカイブズ学序論」に含める。
つまり、2単位×3科目と4単位×3科目、18単位が仮定される。また、演習や実習科目を導入しないとすれば、12単位が仮定される。
つまり、18単位から12単位の選択肢が想定される。
なお、「アーカイブズ情報処理論」はコンピュータ学の情報工学ないしシステム工学に重きが置かれており、必要な情報学を欠かしているきらいがあり修正する必要がある。
[指定する科目単位]
例示:アーカイブズ論(2単位)・情報検索論(2単位)・レコードマネジメント論(2~4単位)
アーカイブズマネジメント論(2~4単位)・コンサベーション論(2単位)・アーカイブズ資源論(2~4単位)
アーカイブズ学会が指定する研究科専攻および研修コース
(1)アーカイブズ学会が指定する科目単位を提供する研究科専攻および研修コースを、アーカイブズ学会が指定し、それを会告する。
(2)アーカイブズ学会は、新年度の開講以前に、申込を受けた研究科専攻および研修コースで提供される科目単位の内容を検査し、
適格と判断された期間とそこで提供される科目単位を、アーカイブズ学会が指定する科目単位のいずれに該当するかを明らかにして、会告する。
(3)アーカイブズ学会は、不適格と判断された機関にその事由を明示する。
(4)アーカイブズ学会は、科目単位の内容に改善されなければならない点があると認められる時は、該当機関にその事由を明示する。
(5)アーカイブズ学会は、該当機関および潜在的機関との連絡を密接に図る。
ここにいう潜在機関とは、歴史系、情報系(工学系も含む)大学院等上記アーカイブズ学会が指定する単位を提供する機関である。
⇒現状のアーキビストには少なからぬ古文書解読力が必要と見受けられますが、それは条件になくてもいいのでしょうか?
ボーン・デジタル記録に対応する力も必要ですね。たとえば、情報学出身者でもとれる資格になっていますか?
学芸員や司書資格の単位認定にあたり、厳格な出席管理が行われるのが通常ですが、大学院レベルの授業では、いかがですか?
修めるべき単位のリスト中、アーカイブズ施設の管理について1項目しかでてきませんが、それでアーキビストは務まりますか?
⇒分野2「アーカイブズ 法律・行政論」の部分に「関連標準」を加える。
【アーカイブズ機関等における実務経験の基準(別表2)】
⇒[a]実務経験を重視することは重要なことであり、賛成である。しかし、そ
の対象に「(7)その他これらに準ずる機関・施設での活動、
及び調査グループ等によるアーカイブズ保存活動」の後半部分を加えるのは疑問がある。
こうした活動が年単位の活動期間になることは難しいこともあるが、多様なグループがあるのでこの項目は除外しておき、
「その他これらに準ずる機関・施設での活動等」とすることを提案する。
[b]7分野、14単位履修を義務づけるアーカイブズ学を研究教育する博士前期課程修了者と、
それ以外の修了・卒業者との知識・技能の差を実務経験だけでカバーすることは不可能であり、アーカイブズ課程修了者に要求する知識・技能と整合性がないように見える。
[c]「バイト」に専門的業務を行わせる事例は少なく、専門的業務の実務経
験がなくてもアーキビスト登録が可能になる可能性があるので、
「バイト」を除外するとともに、実務経験は「専門的業務を内容とする」ことに限定することを提案する。
⇒建築士制度発足時のように、既存の人に無条件で(もしくは優遇して)資格を与えることは必要である。
⇒別表2のイ)中の(4)、(6)、(7)の機関がアーカイブズであるかどうかの判定は、申請者、または資格委員会がおこなうのか明示されていない。
⇒参考資格制度が臨床心理士等とのことでしたが、例えば、建築士や技術士といったものは参照されたのでしょうか。
実務経験のカウントの仕方についても他の資格を参照されたのでしょうか。
【アーカイブズ学に関する業績の基準(別表3)】
⇒業績の基準を挙例しているなかの「国立公文書館養成課程」受講者は既就職者が中心であり、
「アーカイブズ・カレッジ」に参加しやすいのは、既就職者と関東地区の大学院である。
遠隔地にいる大学院生は経済的負担が大きく、参加は困難なので、
この項目を削除し、東京で開催する研修会等を要件としないことを提案する。
⇒大学や専門組織に所属する人以外に受験の門戸を開く上で必要である。日々貴重な資料と向き合い、整理・保存・活用しているのは、そうした個人が多いのが現状である。
本業以外の僅かな時間を費やして取り組むそれらの人々を切り捨ててしまうような制度にならないようお願いしたい。
理論とともに実学も重視する必要がある。
大学で課程修了しても、実務においてすぐには使えるものとならない。
また、制度案では学が先に立って実務が加わっているが、その逆も必要である。
アーキビストとしての即戦力の養成、実務家を養成するためには、座学とともに、実習制度も充実させていく必要がある。
そのため、必ず1つの資料群を整理することを義務付けたインターン制度が必須である。
⇒「別表3・アーカイブズ学に関する業績の基準」のなかで「なお、論文・著作がアーカイブズ学にかかわるかどうか
(『アーカイブズ学研究』など査読付きの論文を除く)については、アーキビスト資格委員会が判断する」とあるが、
査読があるアーカイブズ学以外の学会誌や紀要に載った論文について「アーカイブズ学にかかわるかどうか」というアーキビスト資格委員会の審査を経ずにアーカイブズ学の論文として認めることになるのか。
⇒別表3「アーカイブズ学に関する業績の基準」のうち、「未発表の・」の一
文について。
「そのうち一本は・・・アーカイブズ業務に関わる資料目録、調査報告書、展示図録等の改題、データベースなどで代替することができる」とある部分について。
-「未発表」や「私家版」も対象とするのか。
-勤務先や出向先で担当している非公開のデータベース整備業務なども含む
場合、単なる入力作業経験ではなく、システム改修等に関わる部分もカウントするのか。
もしカウントする場合、ガイドライン的なものは公表していただきたいと思う。
-「草の根アーキビスト」として、ボランティアでがんばる人たちも頑張れ
ば資格に手が届くものと私の立場では理解しているが、
そのお立場の方からみてどうかについて、まだ確認されていないようなら、一度確認することを提案する。
【登録申請(第7条) 登録申請提出書類(別表4)】
⇒別表4の「単位履修証明書」は「単位習得証明書」の誤りか。
7 登録申請に係る手続き等
[考え方]
(1)試験・論文提出等を要件としない。
[申請書類]
共通:資格登録申請書
▽第1種アーキビスト
○共通:大学院研究科修了証明書/学位記写
○制度施行後博士前期(修士)課程修了者:単位修得証明書*
○制度施行前後博士前期(修士)課程修了者:単位修得証明書*
○科目単位認定申請書(シラバス写/担当教員記載添付)
○制度施行前博士前期(修士)課程修了者・アーカイブズ連機関10年以上勤務者等:職務経歴書
*国文学研究資料館アーカイブズ・カレッジ長期コース修了者は修了証書写添付。
▽第2種アーキビスト
○共通:大学卒業証明書/学位記写
○制度施行後4年制大学卒業者: アーカイブズ学会研修会修了証書写
○制度施行前4年制大学卒業者・アーカイブズ関連機関10年以上勤務者等:
アーカイブズ学会研修会修了証書写職務経歴書
■■第4章 登録■■
【審査(第8条)】
とくになし
【登録(第9条)】
⇒それなりの認定料、更新料を要求されると考えられますが、資格認定により、それに見合った収入が見込まれるのでしょうか?
また、その費用で学会は認定にかかる事務経費等をまかなえるのでしょうか?
【登録期間(第10条)】
⇒有効期限5年間としたこと→説明がないためにその適否が判断できない。
■■第5章 更新と喪失■■
【更新の申請(第11条)】
⇒5年以内の更新は無理があり、制度疲労を起こす可能性がある。まずは永久
資格にしておいて、
資格が普及したら品質の向上を目指して更新制度を付加するのが望ましい。
⇒(1)1980年代以降のアーカイブズ学の理論と実務の進展状況を鑑み、実績申告は導入しないで、5年間に1回の研修会受講を要件とする。
(2)研修会は、1週間を基本とし、最新の理論と実務が提供され、レポートが課せられることが望ましい。
(3)開催主体は、学会、関連団体および関連機関の共同開催のほか、学会が指定する研修会も考慮する。
(4)開催地を例えば全国を5ブロックに区分して巡回するなど、地域間格差の解消が考慮されなければならない。
(5)研修会講師は研修会受講義務免除が望ましい。
【登録更新に必要な実績(別表5)】
⇒5年ごとに登録更新することは重要なことであり、賛成である。
しかし、15ポイント以上取得が登録更新要件で、そのうち「著書20ポイント」とあるが、これは不要であろう。
「著書20ポイント」を「著書15ポイント」に変更することを提案する。
⇒別表5中の論文等、アーカイブズ機関等、アーカイブズ関連資格判定は、申
請者または資格委員会がおこなうのか明示されていない。
⇒研究・学習の重視と実務経験の軽視が問題。細かい問題点は以下の通り。
①全体的に研究実績のポイントが高すぎる。
特に著書20ポイントとは更新に必要な15ポイントを超えている。
②研究発表と司会が同じ4ポイントというのは解せない。
発表者と司会では、準備に費やす時間が全く違うのではないか。
③研修会の修了或いは授業の履修のポイントが、実務経験に比べて高い。例えば週5日働いて1年で2.5ポイントなのに対し、
週1日4コマとれば16ポイントというのはどう考えても不公平である。
④アーカイブズ学関連資格とは何か、具体例をいくつか挙げるべきである。
⑤実務は「実務経歴書」を提出させれば審査できる。
【更新の審査及び承認(第12条)】
とくになし
【資格喪失(第13条)】
⇒学会は、別途アーキビスト倫理綱領を同時に定め、それに抵触しアーキビストの名誉を損なう行為を行った場合は資格を取り消すことを明記する。
【登録アーキビストの取り消し(第14条)】
とくになし
■■第6章 雑則■■
とくになし
■■その他(制度全般について等)■■
⇒[a]アーカイブズ学会を、公益法人にすることです。
資格試・験の判定は、アーカイブズ学会が中心となると思いますが,
学会が公益法人のほうが、国家資格には及ばないにしろ、信用力が上がると思います。
[b]福田康夫元内閣総理大臣にご協力いただいて、内閣府の承認を得ること
です。
はじめに紆余曲折あるのは仕方がないことだとは思いますが、ご理解のある、行政・司法・立法府の皆様のご協力は欠かせないと思います。
⇒このテーマで2回、東京で研究集会(せいぜい50名、うち20名以上は役員)を行い、ウェブ上でパブコメ(何件集まっているのか)を募集しただけで
「学会の内外から広く意見を取り入れ」(素案2ページ、答申からの引用)たことになるとは思えない。
あと2-3回、関西、東北などに出向いて研究集会を開催してはどうか。
あるいは会長、副会長などが要望のあるところに出向き、小さくても意義のある意見交換ができる場を持ってはどうか。
このままでは資格制度創設は地方のアーキビストにとって「遠いどこかで起こっている関係のないこと」になってしまいそうに思えてならないからである。
⇒社会システムと資格制度とのあいだに齟齬が生まれないか。
例えば、制度上アーキビスト有資格者の登録が必要とされていても、実働しないケースが出てくる可能性がある。
一方で、資格の権威付けは必要となる。
制度設計、認定数の見込みにあたり、アーキビストとして日本で何人必要であると想定しているのか、お教えいただきたい。
⇒第1 手続き上の基本的な問題点
(1)「アーキビスト資格と登録アーキビストに関する規程(素案)」の条文
に整備されていない点がみられること (第5条、第6条、第11条を例示)
(2) 規程(素案)にもりこまれた事項について説明がないためにその適否が判断できない
(3) 資格認定制度にいたる手続きは内容の十分な検討を保証していないこと
-上記2点を速やかに検討し、学会員に公表すべきである。
-学会員の検討のために、2011年3月31日付「アーキビスト資格認定制度検討委員会の答申書「アーキビスト資格認定制度」に関する答申について」を
学会ホームページに掲載するべきである。
-あわせて今後のスケジュールを再検討し、学会員に公表すべきである。
第2 規程(素案)の内容についての意見
以下の基本的な考え方にもとづいて検討し、改正の方向を列記する。
[基本的な考え方]
1 資格要件を簡明にすること
2 申請者の負担を軽減すること
3 資格審査に伴う学会の労力を軽減すること
1 アーキビストの定義
[考え方] 大学院設置基準第3条に根拠をおいた定義とする。
[定義] 「アーカイブズとレコードに関し広い視野に立つ体系的な学識と研究能力および高度な実務能力を持つ専門職」
2 アーキビスト資格とその要件の構成→該当条文の箇所へ転載
⇒アーカイブズ学会が考えているアーキビスト像を具体的に示すべきだ。
⇒1~3のことを希望します。
1 認定の公正性、透明性の担保
2 アーカイブズ学修士を獲得して、週4日以上専門職として働ける職場の確保
3 明確なるアーキビスト像の提示
⇒MLAの機能をもつ組織に所属していても、アーカイブズ分野の専門性を理解する部下や上司は少ない現状がある。
また厳しい雇用条件でも、アーキビストめざしてがんばる若い世代にとって心の支えが必要である。
アーキビストになりたい。その一念で、アーカイブズ分野で心血を注いで関わってきた人たちのがんばりが正当に評価されない現状を改善するためにも、
資格制度は早く実現して欲しい。
現状の登録制度の基準は、幅広く目くばりされた内容だと評価する。
あとは実際の運用段階で、対応していけばよく、
慎重になりすぎるあまり登録制度が遅れることのないようにしていただきたい。
*…………………………………………………………………………………………*
(ここまでパブリックコメント)